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コロナウィルスと労務 ~企業対応の在り方等について~
新型コロナウィルスの感染拡大が大きな問題となり,東京都をはじめとする多くの地域において,緊急事態宣言の発令等を受け,業務の大幅な縮小を余儀なくされている企業も少なくありません。
こういった異常事態の中で,企業としては,労働者との労務関係について,どのように対応すべきかといった点をご説明いたします。
- コロナウィルスの影響による休業と賃金等の支払義務について
1 休業手当の支払義務
労働基準法26条は,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に
おいては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100
分の60以上の手当を支払わなければならない」とされています。
2 労働者の休業と休業手当の支払義務の存否
上記規定によれば,企業は,労働者の休業に帰責性がないと認められ
る場合には,休業手当の支払義務を負いません(この場合には,通常の
病欠等と同じように,賃金支払義務も生じません(いわゆる「ノーワー
ク・ノーペイ」の原則))。
⑴ 従業員にコロナウィルス感染が明確に発覚した場合には,企業が当
該従業員に休業を命じたとしても,帰責性は否定されるものと考えら
れます(よって,休業手当の支払義務も生じません)。
⑵ これに対し,従業員に感染の「疑い」があるにとどまる場合には,
より慎重な検討が必要です。
当該従業員が自主的な判断により休業をする場合には,通常の病欠
等を同じように,手当等を支払わなくてもよいと考えられますが,企
業の判断によって休業をさせる場合には,事前に,(休業ではなく)在
宅勤務等,休業以外の手段をとることが可能かどうかを検討しなけれ
ばなりません。このような代替手段を検討せず,企業の独自の判断に
より休業をさせた場合には,休業手当等の支払義務をめぐって,後に
紛争が生じるリスクがあります(したがって,後の紛争防止等に備え
て,あらかじめ手当を支給してしまった方がよいケースも存在しま
す。)。
なお,都道府県知事は,感染者に対し,就労制限の指示(感染症法
18条)や強制入院措置(同法19条)を行う権限があり,これによ
り休業が生じた場合には,企業としては,帰責性がなく,休業手当を
支払わなくてよいものと考えられます。
- 労働者の解雇について
業務縮小に伴う従業員の整理解雇
1 整理解雇
従業員の個別的な事情によらず,経営上の判断により,一定範囲の従
業員を解雇することを,整理解雇と呼びます。
通常,従業員の落ち度とは無関係に解雇が行われることから,整理解
雇が認められるためのハードルは,通常の(=従業員側に何らかの原因
がある場合)解雇の場合よりも高いといえます。具体的には,解雇に合
理性(=解雇に相当する理由の存在)・相当性(=解雇が被解雇者に及ぼ
す打撃が,非違行為の重さ等に比して重すぎないこと)が認められるこ
とに加え,①人員削減の必要性,②解雇を回避するためにできるだけの
努力を行ったこと(代替手段の検討など),③被解雇者の選定が恣意的で
なく,妥当であること及び④適正な手続きを踏んだことの4要件が必要
であるとされています。
2 弁護士によるサポートの必要性
このようにしてみると,コロナウィルスによる業務縮小を余儀なくさ
れている現状であっても,そのことを理由に解雇を行うことは,必ずし
も容易ではないことが分かります。
従業員に休業をさせるにしても,解雇を行うにしても,何らかの措置
をとるにあたっては,事前に専門家によるアドバイスを受けられること
をお勧めいたします。
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