コロナウィルスと労務 ~企業対応の在り方等について~

新型コロナウィルスの感染拡大が大きな問題となり,東京都をはじめとする多くの地域において,緊急事態宣言の発令等を受け,業務の大幅な縮小を余儀なくされている企業も少なくありません。

こういった異常事態の中で,企業としては,労働者との労務関係について,どのように対応すべきかといった点をご説明いたします。

 

  • コロナウィルスの影響による休業と賃金等の支払義務について

 

 1 休業手当の支払義務

   労働基準法26条は,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に

  おいては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100

  分の60以上の手当を支払わなければならない」とされています。

 

 2 労働者の休業と休業手当の支払義務の存否

   上記規定によれば,企業は,労働者の休業に帰責性がないと認められ

  る場合には,休業手当の支払義務を負いません(この場合には,通常の

  病欠等と同じように,賃金支払義務も生じません(いわゆる「ノーワー

  ク・ノーペイ」の原則))。

  ⑴ 従業員にコロナウィルス感染が明確に発覚した場合には,企業が当

   該従業員に休業を命じたとしても,帰責性は否定されるものと考えら

   れます(よって,休業手当の支払義務も生じません)。

  ⑵ これに対し,従業員に感染の「疑い」があるにとどまる場合には,

   より慎重な検討が必要です。

    当該従業員が自主的な判断により休業をする場合には,通常の病欠

   等を同じように,手当等を支払わなくてもよいと考えられますが,企

   業の判断によって休業をさせる場合には,事前に,(休業ではなく)在

   宅勤務等,休業以外の手段をとることが可能かどうかを検討しなけれ

   ばなりません。このような代替手段を検討せず,企業の独自の判断に

   より休業をさせた場合には,休業手当等の支払義務をめぐって,後に

   紛争が生じるリスクがあります(したがって,後の紛争防止等に備え

   て,あらかじめ手当を支給してしまった方がよいケースも存在しま

   す。)。

    なお,都道府県知事は,感染者に対し,就労制限の指示(感染症法

   18条)や強制入院措置(同法19条)を行う権限があり,これによ

   り休業が生じた場合には,企業としては,帰責性がなく,休業手当を

   支払わなくてよいものと考えられます。

 

  • 労働者の解雇について

 

  業務縮小に伴う従業員の整理解雇

 

 1 整理解雇

   従業員の個別的な事情によらず,経営上の判断により,一定範囲の従

  業員を解雇することを,整理解雇と呼びます。

   通常,従業員の落ち度とは無関係に解雇が行われることから,整理解

  雇が認められるためのハードルは,通常の(=従業員側に何らかの原因

  がある場合)解雇の場合よりも高いといえます。具体的には,解雇に合

  理性(=解雇に相当する理由の存在)・相当性(=解雇が被解雇者に及ぼ

  す打撃が,非違行為の重さ等に比して重すぎないこと)が認められるこ

  とに加え,①人員削減の必要性,②解雇を回避するためにできるだけの

  努力を行ったこと(代替手段の検討など),③被解雇者の選定が恣意的で

  なく,妥当であること及び④適正な手続きを踏んだことの4要件が必要

  であるとされています。

 

2 弁護士によるサポートの必要性

  このようにしてみると,コロナウィルスによる業務縮小を余儀なくさ

 れている現状であっても,そのことを理由に解雇を行うことは,必ずし

 も容易ではないことが分かります。

  従業員に休業をさせるにしても,解雇を行うにしても,何らかの措置

 をとるにあたっては,事前に専門家によるアドバイスを受けられること

 をお勧めいたします。

  弊所では,新型コロナウィルスと労務問題に関する法律相談(初回相

 談は,30分無料!)を承っておりますので,是非,ご活用ください。

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