残業代の計算方法

労働基準法は、労働時間について、次のように定めています。

1 労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間を超えてはならない(労基法32条)。

2 休日は、原則として、週1回以上与えねばならない(労基法35条)。

3 深夜労働時間帯(原則22時から5時まで)の労働に対しては、割増賃金を払わなければならない(労基法37条)。

 

そして、上記の時間外労働、休日労働、深夜労働等によって発生する割増賃金を総称して残業代といい、時間外労働、深夜労働に対しては25%以上の、休日労働に対しては35%以上の割増賃金を、それぞれ請求することができると定められています。

 

例えば、月給制の場合、時間外労働や休日労働の割増賃金は次の計算式で計算されます。

<時間外労働の割増賃金>

所定賃金÷月額所定労働時間×(1+0.25)×時間外労働時間数

<休日労働の割増賃金>

所定賃金÷月額所定労働時間×(1+0.35)×休日労働時間数

 

また、例えば、上記の時間外労働が、深夜労働にも該当する場合、時間外労働かつ深夜労働に該当する部分の割増賃金は次の計算式で計算されます。

所定賃金÷月額所定労働時間×(1+0.25+0.25)×時間外労働時間数

 

残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということを把握しておかなければなりません。当事務所では、訴訟外の交渉や訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスも致します。


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