残業代とは

労働基準法は、労働時間について、次のように定めています。

1 労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間を超えてはならない(労基法32条)。

2 休日は、原則として、週1回以上与えねばならない(労基法35条)。

3 深夜労働時間帯(原則22時から5時まで)の労働に対しては、割増賃金を払わなければならない(労基法37条)。

 

これらの時間外労働、休日労働、深夜労働等によって発生する割増賃金を総称して残業代といいます。

 

中小企業は、労働集約型産業を中心に、人手不足の時勢もあって、残業代の問題が発生しやすい環境にあります。

 

「従業員に突然サービス残業代を請求された」

「労働基準署から警告書が届いてしまった」

 

などのご経験を有する事業主様もおられると思います。

 

残業代の問題は典型的な労務問題の一つです。残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということを把握しておかなければなりません。従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労働基本監督署から是正勧告を受けることになります。勧告に従わずに放っておくと、書類送検をされ、法的に罰せられてしまうおそれもあります。

 

そのような請求をされた場合に大切なことは、第一に従業員の請求を無視しないということです。請求を無視してしまうことで、労働基準監督署に相談されて、立ち入り調査に入られたり、労働審判を申し立てられたりすることがあります。

次に、従業者の主張や労働基準監督署からの勧告に対して事実関係を整理し、然るべき対応を取る必要があります。主張の中には、不必要な時間外労働が含まれている場合もありますので、要求すべてに応じる必要はありません。

 

当事務所では、訴訟外の交渉や訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスも致します。


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